厚労省はこのほど、「第7回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会」を開催。改善基準告示見直しのとりまとめに向けて議論を行った。

 

今回も依然として、労働側の主張と雇用側の主張に隔たりがあり、ほとんどの項目において議論は平行線のままだったが、とりまとめに残された時間は限られている。

 

拘束時間においては、雇用側は「年間6か月までは、年間の拘束時間が3408時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を320時間までに延長する」とし、「320時間が駄目な場合、長距離と中・近距離に分けて欲しい」と提案。

 

対して、労働者側は「1か月の拘束時間は、275時間とし、年3300時間を超えない範囲で、年6回を限度に294時間まで延長する」とし、脳・心臓疾患の支給決定件数など厳しい現状から、主張を変えるつもりはないとしている。

 

改善基準告示見直しで折り合いをつけるためには、雇用側が主張している「荷主都合と商慣習を変えること」が重要となり、「商慣習が変わらないまま数字を決めてしまっては、多くの違反者を出すだけで受け入れがたい」としている。

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