【採用・退職トラブル対応編】㊱

「コロナ禍で頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで新型コロナウイルス影響の下で「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。

今回も前号に続き、「採用・退職時における留意事項」について運送業経営者が知っておくべき労働関連法の内容および周辺知識について解説してまいります。(その4)

1.入社前事前確認書
入社前事前確認書には、「金銭関係」「前職の退職事由・状況」などについて記載し回答してもらいます。

特に「金銭関係」は重要です。入社後にトラブルを起こすドライバーは金銭面で問題を抱えていたケースが非常に多くなっています。

また、SNSの利用に関し、前職での不満な事項や会社機密情報などを「転職サイトなど」に書き込んでいないか、確認します。

「誓約書」「秘密保持合意書」の締結についても確認しておくといいでしょう。

2.健康告知書の記載事項
ドライバーとして入社した場合に、「健康状態」を保持し業務に専念してもらう必要があるため、入社前に「健康告知書」を活用し健康面の確認を行います。

ドライバーは「脳・心臓疾患」に関する労災認定件数が全業種の中で最も多い状況です。

入社前に万一に備え、事前に健康面を確認していくことは重要です。

入社前に金銭借入状況・SNS・病歴・健康状態について、「個人情報取得に関する同意書」を取得した上で書面により確認することは、社内トラブルを未然に防ぐ観点で重要です。