高速道路の深夜割引の見直しについては、今年1月に国交省と道路会社から発表があったとおり。

午前零時から4時の間に1秒でも高速道路上にいれば、走った区間全てに割引が適用される現行のルールから、適用時間が午後10時から早朝5時に拡大されるものの、この時間内に走った分だけが3割引になるというのが新しい仕組み。

少しでもこの恩恵を受けようとするなら、適用時間の目いっぱい走らせたいと思う経営者は多いだろう。だが、午後10時から早朝5時は深夜労働の時間帯。ただちに影響する話ではないにしろ、人件費増につながる可能性もあることを先の社長は心配する。

そうした疑問について広島労働局の担当官に聞くと「時間外労働の60時間を超えた分にかかる50%に、深夜労働にかかる25%を足すので、仮に時給1000円では1750円になる計算」との回答。また、割増率を適用して計算した賃金を支払う代わりに、一定期間内に代替休暇を取らせることも可能で〝半休〟も認められるという。

しかし、深刻さを増すドライバー不足。休みを取らせることは現実的ではないし、稼ぎたいドライバーの思いと、行政の思いとは相容れないものだ。

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