【休暇・休業・休職対応編】㉜

「コロナ禍で頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで新型コロナウイルス影響の下で「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。

今回も前号に続き、休暇休業休職対応編として運送業経営者が知っておくべき内容及び労働関連法の改正に関し解説してまいります。

前号で「休職」の定義や種類を説明しましたが、今回は「休職規程」作成の留意点について説明致します。

1.同一労働同一賃金への対応
同一労働同一賃金の導入は、同一企業における正規雇用者(正社員)と非正規正規雇用者(有期雇用契約者等)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもので、その運用はパートタイム労働法や最高裁判例等を根拠として概ね確立されています。

そして、「休職」に関する事項は正規・非正規間で「格差」をつけられないと整理されているため、「休職規程」を作成する場合には、正社員・有期雇用者用共通の「休職規程」を作成する必要があります。

2.休職規程作成のポイント
運送業においても、ドライバーや倉庫作業員、事務員について、うつ病等による「休職」の事例が出てきており留意が必要です。
社内で「いじめ・嫌がらせ」や「パワハラ」等各種ハラスメントによるもの等を原因として「休職」になるケースがありますので、「休職規程」を整備する必要があります。