第88回:交差点内は進路変更禁止?
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Image: weekly-net.co.jp
皆さんこんにちは、日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長の上西一美です。
突然ですが、「交差点内は進路変更禁止」だと思っていませんか? 道交法第26条では、進路変更に関することが定められています。そこには、禁止場所の記載は、「黄色の車線」という道路標示以外ありません。
ということは、交差点内での進路変更は、道交法上、行っても良いということとなります。ちなみに、交差点内や交差点手前30㍍で禁止されているのは、進路変更ではなく追い越し行為です。
私は、年に2回、「事故撲滅トレーナー養成講座」という社内講師を養成する講座をオンラインで開催しています。その講座のなかでは、この道交法や危険予知トレーニングの進め方の基本、事故防止策の構築方法などを徹底的に学んで頂いています。
特に、道交法を指導者が間違えて覚えていると、間違えた指導を行うことになります。そして、その間違えて指導された運転者が多くなると、「道交法を誤った解釈のまま運転する企業文化」ができてしまうのです。
この講座の第3期生は、来年1月に開講します。半年間、ドラレコ映像を使った教材を毎回配布し課題をこなすというハードな講座ですが、社内研修の精度がかなり上がりますので、ぜひご興味ある方は、弊社HPからお申し込み下さい(今月中のお申し込みで、早期割引30%オフです)。
最後に、「進路変更と車線変更の違い」を皆さんはご存知ですか? 次回のコラムで説明します。
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