第4回貨物軽自動車運送事業適正化協議会が開催され、軽貨物事業の今後の安全対策の方向性が示された。法令に基づく安全対策としては、貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付けをはじめ、業務記録の作成・保存、事故記録の保存、国交大臣への事故報告、特定運転者への指導・監督及び適性診断の義務付けが行われる。

 

来年度早々にも施行される予定だが、既存事業者には、管理者の選任は2年、特定運転者への適性診断は3年と、猶予期間が設けられる。国交省によると、事業用軽貨物自動車の保有台数は、約32万台あるという。

 

同省が今年6月に貨物軽自動車運送業者7500者へ実施したアンケート調査によると、2台以上保有する事業者は15%程度。約85%が1台持ちの個人事業主ということになる。国では、安全対策を進める上で空いた時間で受講ができるe―ラーニングによる講習も可能としたが、個人への周知は難しさがともなう。

アンケートでは、規制に関する情報源について調査しているが、取引相手先や配送マッチングサービス事業者からが44%、新聞、テレビなどの報道が35%とある一方で、全体の約3割が情報を得ていないと回答している。情報を入手している、常にできる環境にある事業者は、規制への対策には比較的対応がしやすいといえる。

問題は、情報を入手する機会のない3割の事業者への周知である。事故をなくし、公平で公正な環境を整備していくことは欠かせない。EC物流など、軽貨物の需要が高まっていることを考えればなおさらである。しっかりと規制をして取り組むのであれば、全事業者への周知徹底は欠かせないところだ。

今回、協議会には、軽貨物事業を行う主力企業や団体が集まった。軽貨物事業の地位向上のためにも、安全を最優先とした取り組みの徹底が図られることを期待したい。