【監査・調査対応編】67

「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。

今号も前回に続き「監査・調査対応編」として、労基署等への調査対応について解説してまいります。

1.是正勧告の内容
労基署調査により「法違反」や「要改善事項」が判明した場合には是正勧告書が交付されます。

「定期監督」の場合は法定の手続き等に関する是正指導がメインです。勧告を受けた場合には期限までに改善の報告を行う必要があります。

「申告監督」の場合は「未払賃金」等、実際の支払いをすること等を勧告されることとなります。つまり、「定期監督」に比べるとキャッシュ面について実際の対応が必要となる等、厳しめの内容になります。経営者からすると給与に関する未払いの指摘を受けることは精神的な負担も大きくなります。

2.運送業特有の指摘事項
例えば土曜日の「安全会議」の時間、エンジンを切ってから実施した洗車の時間、休日に数時間だけ出社し「積込業務」を行った時間等についても、「労働時間」としてカウントする必要があり、「手当を支給したので時間カウントはしない」といった手法は誤っているので注意が必要です。