第111回:進路変更と車線変更の違いは?
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交通事故防止コンサルタントの上西一美です。弊社で行っている人気の講座に、「事故撲滅トレーナー養成講座」があります。これは、社内で事故防止に取り組む講師を養成するもので、危険予知トレーニングを中心に全5講座をオンラインで行い、さらに課題をお渡しして、実践的に社内で講師をやっていただきます。現在、第4期を開催しており、参加者は50人を超えております。
この講座の中で私がよく話すのは、「道交法をまずはしっかりと把握し、法令に沿った指導を行うこと」です。 例えば、進路変更と車線変更の違いを皆さんは正確に説明できますか? 意外とこの言葉の違いを分かっていらっしゃらない方が多いことに驚きます。
道交法上では、「車線変更」という言葉はなく、すべて「進路変更」と表現されます。「車線変更」とは、読んで字のごとく車線をまたぐ行為で、「進路変更」には車線をまたぐ概念がありません。
つまり、自転車等を追い越す時に同じ車線内で進路を右に寄せること、これも「進路変更」の1つとなります。よって、「進路変更」を行う際は、3秒前のウィンカーの義務がありますので、こういった法律をしっかりと分かっていないと、「自転車を追い越す際にウィンカーを出す」指導もできないのです。
指導者が道交法を知らない、もしくは間違えているということは、間違えたルールを教えてしまい、それがいずれ、皆さんの企業の文化となってしまいます。
まずはしっかりと道交法を理解すること、ここから指導者の方は始めていただければ良いのではないでしょうか。
そのやり方が分からないということであれば、ぜひ、2024年1月から開催する私どもの事故撲滅トレーナー養成講座第5期生にお越しください。早期割引もあります。
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