軽貨物自動車運送事業法が改正され、2025年4月から新たな制度が施行予定です。
何がどう変わり、どのような対応が求められるのか、法改正に伴う注意点について確認していきましょう。


軽貨物自動車運送事業法の改正と背景

国土交通省は、軽貨物運送事業における安全管理者制度を創設し、2025年4月から貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化すると発表しました。
安全管理者の選任・届出を義務付けることをはじめ、自動車事故報告規則などの一部を改正する省令が施行されます。
以前より、赤帽と呼ばれる軽貨物トラックをはじめ、個人事業主による軽貨物トラックによる配送サービスは、一人暮らしの引越しの依頼などで人気を集めてきました。
ですが、これに加えてEC市場規模の拡大やスピード配送のニーズに応えるため、宅配便の取扱個数が増えたことに伴い、大手の運送会社が軽貨物トラックの下請業者に依頼するケースや自社で軽貨物トラックを増やして大型トラックと手分けをして配送をするケースが増えています。
これに伴い、軽貨物自動車による死亡・重傷事故件数も増加しました。
そこで、国土交通省では、軽貨物自動車による事故の防止とドライバーの安全を図るために、安全対策制度を新設した軽貨物自動車運送事業法の改正を行うことになったのです。

軽貨物自動車安全管理者の設置を義務付け

軽貨物自動車運送事業法の改正に伴い、新規で軽貨物運送事業を開業する場合には、軽貨物自動車安全管理者の選任が必須です。
また、すでに事業を営んでいる事業者については、安全管理者の選任が2年間猶予されるものの、安全管理者を営業所ごとに選任しなければ事業継続ができなくなるので注意が必要です。

講習受講も義務化

安全管理者を選任するだけでなく、講習受講も義務化されます。
安全管理者を専任するには、所定の講習実施機関で講習を受講させなくてはなりません。
そのためには、受講費用をはじめ、時間もかかるので、早めに対応していくことが必要です。
安全管理管理者を選任したら、管轄する運輸支局に届け出なくてはなりません。
安全管理者の設置は一度専任したら終わりではなく、2年ごとに講習を受講させ、更新していくことも求められます。
そのため、貨物軽自動車運送事業者は、安全管理者として適する人材の確保を行うとともに、講習を受講させる時間の確保をはじめ、費用も確保していくことが必要になるので注意しましょう。

軽貨物自動車運送事業法の改正により押さえておきたい注意点

軽貨物自動車運送事業法の改正より、安全管理者の選任と講習受講に加えて、業務記録の作成・保存、事故記録の作成・保存、国土交通大臣への事故報告、特定の運転者への指導と監督及び適性診断も行っていく必要があります。
これらを怠り、大事故を起こした場合や行政処分を受けた場合には、ネガティブ情報として国土交通省のホームページ上に公表されるので気を付けなくてはなりません。
ネガティブ情報の公開により、取引先からの信頼を失う場合や新たな依頼が入りにくくなるおそれもあるためです。

業務記録の作成と保存の義務付け

改正に伴い、貨物軽自動車運送事業者は日々の業務開始と終了地点や運行距離などの記録を作成したうえで、1年間保存しなくてはなりません。
個人事業主などで業務記録を作成していない場合は注意が必要です。
また、1年間の保存が求められるため、書類の保管管理またはデジタルデータの保管方法についても検討しなくてはなりません。

事故記録の作成と保存の義務付け

万が一事故が発生した場合には、事故の概要と原因の記録をはじめ、再発防止対策などを講じた書類を作成し、3年間保存しなくてはなりません。

国土交通大臣への事故報告

ドライバーや衝突した相手ドライバーや歩行者が死傷するなど一定以上の事故を起こした場合、事故記録の作成に加えて、運輸支局などを通じて国土交通大臣へ報告しなくてはなりません。

特定の運転者への指導と監督・適性診断の義務付け

事故防止を図り、安全運行を徹底するために過去に死亡者や重傷者を発生させる事故を起こしたドライバーをはじめ、初任のドライバーや65歳以上の高齢ドライバーといった特定のドライバーについては適性診断を受診させ、特別な指導をしなくてはなりません。
そのうえで、特定ドライバーの氏名と指導内容、適性診断の受診状況などを記した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことが求められます。
改正された軽貨物自動車運送事業法が施行される2025年4月以降に、新規で貨物軽自動車運送事業者を開業する場合には、初任ドライバーなどへの適性診断の受診などが必須となりますので注意しましょう。
なお、既存の事業者については、特定の運転者への特別な指導と適性診断の受診は施行から3年の猶予期間が設けられています。

まとめ

宅配荷物などの増大を背景に軽貨物自動車による配送が増加し、それに伴い死傷事故なども増えました。
国土交通省では、事故予防と業務の安全を図るため、軽貨物自動車運送事業法の法改正を行い、安全管理者の設置義務や運行記録や事故記録の作成、適性診断などを義務付けるので注意が必要です。